今回は台湾人と国際結婚(日本人+台湾人)する際の手続きを紹介します。私達も初めは何をどうしたら正しいプロセスで手続きしたらいいのか分かりませんでした。なので、このメモが今後同じような境遇に至る方に、少しでも参考になればと思います。(市区町村役場により必要書類が異なる可能性があるので、正確な必要書類はご自身で最終確認を行ってください)
手続きの全体像
上記の図は、ざっくりとどういった流れで台湾側の手続きと、日本側の手続きを行うかを表しています(@は手続きを行う場所)。流れ的には、台湾側→日本側→台湾側の順に手続きを行います。それぞれのステップの詳細、必要書類等は下記を参考にしてみてください。
step
1台湾人側の戸籍謄本を取得
台湾での手続き
台湾の市役所にて、台湾人側の戸籍謄本を取得してください。未婚の事実が記載されていることを確認してください。
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2婚姻要件具備証明書を取得
日本での手続き
日本で婚姻届を出すためには、日本にある台北経済文化代表処にて台湾人側の婚姻要件具備証明書(いわゆる、独身証明書)を取得しなければいけません。台北経済文化代表処は台湾の大使館のような機能を持った所になります。日本にいくつか支店があるので、お近くのものをこちらからお探しください。
[ここでの提出物]
- 台湾人のパスポート(原本と写真ページのコピー)
- 台湾人の印鑑(持っているのであれば)
- 台湾人の証明写真
- 台湾人の戸籍謄本(未婚の記載を確認。3カ月以内に取得したもの。)
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3婚姻届けを提出
ここまで揃えて、やっと日本の市役所にて婚姻届を提出できます。
用意した台湾で取得した戸籍謄本、及び台北経済文化代表処で取得した婚姻要件具備証明書などは、本人の翻訳でOKなので、翻訳したものを用意しておきましょう。翻訳物に翻訳者の名前も記載しておきましょう。
[ここでの提出物]
- 婚姻届
- 日本人の戸籍謄本 (本籍地管轄の役場の場合は不要)
- 日本人の身分証明書(免許証、マイナンバーカードなど)
- 台湾人の婚姻要件具備証明書 + 翻訳(本人の翻訳でOK)
- 台湾人の戸籍謄本 + 翻訳(本人の翻訳でOK)
- 台湾人のパスポート
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4届出後の戸籍謄本を台湾側に提出
STEP3で日本側の婚姻手続きは終了ですが、台湾側にも結婚の事実を反映させないといけません。そのため、婚姻届を提出後の新しい戸籍謄本を取得し、台北経済文化代表処に提出します。その他必要な提出書類が下記のように結構ありますので、しっかり確認してください。
[ここでの提出物]
- 申請書
- 結婚登記申請書(双方の自筆署名・捺印)
- 日本側の婚姻事実の記載のある戸籍謄本 (原本およびコピー2通)
*中国語への翻訳も用意(本人の翻訳でOK) - 日本側の住民票
- 台湾の戸籍謄本 (3カ月以内に取得したもの)
*未婚事実の記載のあるもの (原本およびコピー1通) - 日本人のパスポート (原本およびコピー3通)
- 台湾人のパスポート (原本およびコピー3通)
- 声明書(自筆署名)
- 台湾人のフルネームの印鑑 / 國人印章
- 台湾人の証明写真
- 台湾人の在留カード (在留カードを持っている場合)
以上が、日本人+台湾人の結婚する際の手続きになります。今回は「日本側で婚姻届を出した後、台湾側に反映」というパターンになりますので、「台湾で婚姻届を初めに出してその後日本に反映」のパターンは、今回の手続きと違うためご注意ください。